住宅の購入にかかる税金は?税金の種類や減税措置を詳しく解説!
住宅の購入にかかる税金は?税金の種類や減税措置を詳しく解説!
住宅の購入時にどのような税金がかかるのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
住宅の購入時は、さまざまな税金が発生します。住宅は購入時以外にも毎年発生する税金があるので、こうした維持費を含めた返済計画を立てましょう。
そこで、本記事では住宅購入時に発生する税金や税金の軽減制度を解説します。住宅の購入時にかかる税金で疑問をお持ちの方はご一読ください。
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1.住宅の購入に関連する税金
住宅に関する税金は、大きく分けて2種類に分類されます。1つは「住宅の購入時のみに発生する税金」です。不動産の購入時も、他の契約と同様に契約書を交わします。この契約書に対して支払う税金や不動産の登録にかかる税金が主な税金です。
もう一つは「住宅の購入後に毎年発生する税金」です。こちらは住宅を保有する限り発生する税金です。
住宅の購入には高額な費用が必要なので、これらの費用にかかる税金も高額になります。そのため、住宅の購入時はこうした維持費を含めた返済計画を立てましょう。 -
2.住宅の購入時に発生する税金
はじめに、住宅の購入時のみに発生する税金を解説します。主な税金を以下にまとめました。
・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・消費税
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。印紙税
印紙税は、契約書に対して課税される税金です。印紙税法によって、20種類の文書に課税が義務付けられています。不動産に関連する文書は「不動産売買契約書」「建築請負契約書」「金銭消費貸借契約書」「土地賃借契約書」などが該当します。
印紙税の金額を以下にまとめました。契約金額
税額
10万円以下
200円
10万円を超え 50万円以下
400円
50万円を超え 100万円以下
1千円
100万円を超え 500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え 1億円以下
6万円
1億円を超え 5億円以下
10万円
5億円を超え 10億円以下
20万円
10億円を超え 50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
印紙税は一般的な領収証の場合、5万円以下は非課税となります。納税方法は、契約書に記載されている金額の印紙を購入後、契約書に貼り付けて納税完了です。
不動産取得税
不動産取得税は、住宅や土地を購入する際に課税される税金で、支払いは取得時の一回のみです。不動産取得税は支払い先がお住まいの都道府県によって納税期限が異なります。詳しくは、不動産取得後に届く「納税通知書」を確認してください。
また、不動産取得税は、居住用不動産の取得に限り軽減措置が備わっています。原則、「住宅」として取得した建物に対しては4%の税率がかけられています。しかし、2024年3月31日までに取得した不動産に関しては、減税措置が適応され3%です。
金額については、それぞれ以下の計算式で求めることができます。建物の不動産取得税
土地の不動産取得税
計算式
(建物の固定資産税評価額-控除額)×税率3%
(土地の固定資産税評価額×1/2)×税率3%
減税措置
・新築住宅の場合、床面積 が50㎡以上240㎡以下で あれば控除額は1,200万円
・長期優良住宅の認定を受 けた場合、控除額は1,300 万円・土地の場合、45,000円か (土地1㎡当たりの固定資 産税評価額×1/2)×(住宅 の課税床面積の2倍※200 ㎡が限度)×税率3%が適 応される
登録免許税
登録免許税は、住宅の購入や土地の売買した際に行う「登記」に課税される税金です。登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×税率」の計算式で算出します。税率は土地の登記と住宅の登記で異なるので、以下を参考にしてください。
【土地の登記】税率
軽減税率
所有権の保存
0.4%
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所有権の移転(売買)
2.0%
1.5%
抵当権の設定
0.4%
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※軽減税率は、令和5年3月31日の登記まで
【住宅の登記】
税率
軽減税率
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
所有権の保存
0.4%
0.15%
0.1%
0.1%
所有権の移転(売買)
2.0%
0.3%
マンション等:0.1%
戸建て:0.2%
0.1%
抵当権の設定
0.4%
0.1%
0.1%
0.1%
※軽減税率は令和6年3月31日までなど所定の要件がある。(令和4年税制改正で2年延長)
例えば、2,000万円の土地、2,000万円の新築住宅を購入した場合の登録免許税は、以下のように金額になります。
土地(所有権移転登記):2,000万円× 1.5% = 300,000円
建物(所有権の保存登記):2,000万円× 0.15% =30,000円
抵当権:4,000万円 × 0.1% = 40,000円
また、登録免許税も他の税金と同様に、軽減措置が備わっています。軽減措置の条件は、以下の通りです。登記の種類
条件
所有権の保存登記
・個人の居住用建物であること
・床面積50㎡以上
・新築または取得後1年以内の登記であること所有権の移転登記(新築住宅)
・個人の居住用建物であること
・床面積50㎡以上
・新築または取得後1年以内の登記 であること所有権の移転登記(中古住宅)
・個人の居住用建物であること
・床面積50㎡以上
・新築または取得後1年以内の登記 であること
・取得日以前20年以内(鉄骨造などは25年 以内)の建物であること抵当権の設定登記
・個人の居住用建物であること
・床面積50㎡以上
・新築または取得後1年以内の登記であること
※中古住宅の場合は、取得日以前20年以内(鉄骨造などは25年以内)の建物であること
※住宅ローンの借り換えは不可
消費税
住宅の購入でも、消費税の支払いが必要です。不動産会社から建物の購入・仲介や購入した住宅の建物部分、建築請負工事代金などが課税対象です。ただし、土地に関しては、消費すべきものではないため非課税の対応がとられています。 -
3.住宅の購入後に毎年発生する税金
次に、住宅の購入後に毎年発生する税金を解説します。主な税金を以下にまとめました。
・固定資産税
・都市計画税
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有しているマンションや住宅・土地などの固定資産、償却資産に対して課税される税金です。建物や土地に対して課税される点は多くの方が認識していますが、課税対象に償却資産も含まれている点は馴染みがないかもしれません。
また、固定資産税は固定資産税課税台帳に登録されている人物に支払いの義務が発生します。そのため、登録された住所に居住地が異なる場合でも、支払いが必要です。固定資産の種類と主な例を以下にまとめました。固定資産の種類
例
土地
田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋
住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
償却資産
会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など
固定資産税にも他の税金と同様に優遇措置が備わっています。固定資産税の計算方法とそれぞれの優遇措置は以下の通りです。
計算式
課税標準額×1.4%
土地についての軽減
マイホームの土地(住宅用地)については、200m2までの部分の課税標準を6分の1(200m2超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算する特例あり
建物についての軽減
新築住宅(建物部分)については3年間(新築マンションなどは5年間)、認定長期優良住宅では5年間(新築マンションなどは7年間)、120m2相当分までは固定資産税が半額になる特例あり
【新築住宅の固定資産税は一定期間税額が1/2になる】
住宅の種類
軽減される期間
一般的な一戸建て
新築後3年間
認定長期優良住宅の一戸建て
新築後5年間
3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て
新築後5年間
認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て
新築後7年間
都市計画税
都市計画税は、各都道府県が定めた「市街化区域」内に1月1日時点で土地・住宅を所有している方が課税対象です。市街化区域とは、都市計画法で指定される「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」が該当します。
固定資産税の計算方法とそれぞれの減税措置は以下の通りです。計算式
固定資産税評価額×上限税率0.3%
減税措置
所有する物件が「マイホーム(ご自身で居住している場合)」や「住宅用の賃貸用マンション」などに該当する場合
・小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分):3分の1に軽減
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外):3分の2に軽減
詳しくは自治体に問い合わせて確認しましょう。 -
4.まとめ
今回は住宅の購入に関する税金を紹介しました。住宅の購入時は、さまざまな税金が発生します。住宅は購入時以外にも毎年発生する税金があるので、こうした維持費を含めた返済計画を立てましょう。
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